地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が損害を被った場合は、下表の基本共済金をお支払いします。
|  
                     区分  | 
                                 
                     損害内容  | 
                                 
                     支払額  | 
                        
|  
                     全壊(全焼) 半壊(半焼)  | 
                                 
                     住宅が罹災証明書により「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と被害認定された場合  | 
                                 
                     ご加入額の5%  | 
                        
|  
                     一部破損 (ご加入額が100万円以上の場合に限る)  | 
                                 
                     住宅の損害額が20万円を超える破損の状態  | 
                                 
                     一律5万円  | 
                        
また、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅の被災を直接の原因として、ご加入者と同一世帯に属する方がその事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または重度障害になられた場合は、1人につき100万円、1回の共済金の支払事由につき合計500万円までの基本共済金をお支払いします。
- 1回の地震等による地震等基本共済金および地震等特約共済金を合計した支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2025年4月1日現在、3,000億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。